個人輸入について
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医薬品や化粧品等について個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。 ※引用元:日本税関 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることを目的とするもの)の輸入については、薬事法により農林水産大臣の許可を受けた者でなければ、輸入してはならないと定められています。 |
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