医薬品や化粧品等について
個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。
※引用元:日本税関 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)
- 医薬品及び医薬部外品
- 1)外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く)
- ・標準サイズで一品目24個以内
- 2)外用剤以外の医薬品・医薬部外品
- ・毒薬、劇薬または、処方せん薬:1ヵ月分以内
- ・その他の医薬品・医薬部外品 :2ヵ月分以内
- なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
- 化粧品
- ・標準サイズで一品目24個以内
- 医療用具
- 1)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ器、体温計)に限り最小単位(1セット)。なお、医家向け医療機器は、一般の個人による輸入は認められません。
- 2)使い捨てコンタクトレンズ:2ヵ月分以内
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることを目的とするもの)の輸入については、薬事法により農林水産大臣の許可を受けた者でなければ、輸入してはならないと定められています。