輸入できないもの
関税法でその輸入が禁止されているもの
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
※引用元:日本税関(輸出入禁止・規制品目)
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
上記のほかに薬事法、植物防疫法、家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがあります。また、薬事法では、原則、輸入が禁止されている「指定薬物」を含むにもかかわらず、いわゆる「合法ハーブ」などと称する商品もありますので、ご注意ください。
ワシントン条約により輸入が禁止されているもの
※引用元:日本税関(ワシントン条約)
ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准)
この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストが付いています。このリストは「附属書」と呼ばれ、規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれていますが、リストにあるものは個人輸入できません。
※ぜひ経済産業省のワシントン条約についてをご一読下さい。日本語で書かれた付属書のリストもダウンロードできます。
- 【附属書I】
- 絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。
- 【附属書II】
- 国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。
- 【附属書III】
- ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。
国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。
ワシントン条約の規制対象となるものは、生きている動植物のみならず毛皮、皮革製品及び漢方薬も含まれます。より詳しくは、経済産業省のホームページでご確認下さい。
最近、税関で輸入差止め等の多い品目は、漢方薬(ジャコウ、虎骨、熊胆、木香等が含まれているもの)、クジャクの羽製品、二胡(ニシキヘビの皮を用いた楽器)、爬虫類の皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ等)、サンゴ、シャコガイの置物、象牙製品、ワニジャーキーなどです。