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輸入できないもの関税法でその輸入が禁止されているもの以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。 ※引用元:日本税関(輸出入禁止・規制品目)
上記のほかに薬事法、植物防疫法、家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがあります。また、薬事法では、原則、輸入が禁止されている「指定薬物」を含むにもかかわらず、いわゆる「合法ハーブ」などと称する商品もありますので、ご注意ください。 ワシントン条約により輸入が禁止されているもの※引用元:日本税関(ワシントン条約) ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准)
ワシントン条約の規制対象となるものは、生きている動植物のみならず毛皮、皮革製品及び漢方薬も含まれます。より詳しくは、経済産業省のホームページでご確認下さい。 最近、税関で輸入差止め等の多い品目は、漢方薬(ジャコウ、虎骨、熊胆、木香等が含まれているもの)、クジャクの羽製品、二胡(ニシキヘビの皮を用いた楽器)、爬虫類の皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ等)、サンゴ、シャコガイの置物、象牙製品、ワニジャーキーなどです。 |
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