個人輸入について
当サイトに掲載されている商品は運営会社のジェーシー・アソシエーツ株式会社が日本国内への輸入手続を行いますので、”個人輸入”にはなりません。
また当サイトに掲載されていない商品でもディスク・書籍・雑誌等の場合はお客様ご指定の中国ショップサイトから弊社が輸入してお届けする”輸入代行サービス”をご利用可能で、この場合も”個人輸入”にはなりません。
一方ディスク・書籍・雑誌以外の商品で、お客様ご指定の中国ショップサイトからご指定の宛先(輸入者)にお送りする購入代行サービスをご利用の場合は、”個人輸入”になります。”個人輸入”については以下をご一読下さい。
【個人輸入とは】
- ”個人輸入”とは、明確な定義はありませんが「外国製品を個人で使用することを目的とし、自ら、あるいは代行業者を通じて海外の通信販売会社、販売店などから購入すること」とされています。輸入者がお客様になる場合です。
- 当サイト内に掲載されている商品と輸入代行サービスは弊社が輸入者になりますので、”個人輸入”にはなりません。一方、購入代行サービスをご利用の場合は、個人輸入になります。
【輸入税について】
- 個人輸入の場合は、輸入税が生じる場合がございます。なお輸入税が生じた場合、お客様負担とさせて頂いておりますので予めご了承ください。
- 課税価格が1万円を超えた場合は、商品受け取り時に郵便配達員から輸入税(関税+消費税+地方消費税)+通関費の納付を求められる場合がございます。
- ⇒課税価格とは?
※ご参考 日本税関ホームページ:主な商品の関税率の目安(カスタムスアンサー)
※ご参考 日本税関ホームページ:国際郵便貨物の通関(カスタムスアンサー)
【輸入税の内訳】
- 輸入税は、関税と消費税と地方消費税とからなります。
- ※輸入税=関税+消費税+地方消費税
- 消費税は、課税価格の7.8%で¥100未満切り捨てです。
- 地方消費税は、上記消費税額の22/78で¥100未満切り捨てです。(結局、課税価格の2.2%とほぼ同額になります。)
- 最終的に輸入にかかわる消費税は、課税価格の約10%になります。
【課税価格とは?】
- 課税価格は本来、商品代金に送料を足したお支払い総額(商品代金+送料)となりますが、個人輸入の場合は、個人使用を目的としていることから課税価格の決定の特例を適用することができます。
- ※輸入税=関税+消費税+地方消費税
- 特例が適用された場合は、実際のお支払い総額よりも安い卸価格(0.6を乗じて算出)が課税価格となります。
- たとえば、個人用品特例が認められた場合の課税価格は以下の通りです。
- ※課税価格=商品代金約60%(※)+送料
- あくまで参考値ですので、詳しくは税関にお問合せください。
【医薬品や化粧品等について】
個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。
※引用元:日本税関 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)
- 医薬品及び医薬部外品
- 1)外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く)
- ・標準サイズで一品目24個以内
- 2)外用剤以外の医薬品・医薬部外品
- ・毒薬、劇薬または、処方せん薬:1ヵ月分以内
- ・その他の医薬品・医薬部外品 :2ヵ月分以内
- なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
- 化粧品
- ・標準サイズで一品目24個以内
- 医療用具
- 1)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ器、体温計)に限り最小単位(1セット)。なお、医家向け医療機器は、一般の個人による輸入は認められません。
- 2)使い捨てコンタクトレンズ:2ヵ月分以内
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることを目的とするもの)の輸入については、薬事法により農林水産大臣の許可を受けた者でなければ、輸入してはならないと定められています。
【輸入できないもの】
関税法でその輸入が禁止されているもの
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
※引用元:日本税関(輸出入禁止・規制品目)
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
上記のほかに薬事法、植物防疫法、家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがあります。また、薬事法では、原則、輸入が禁止されている「指定薬物」を含むにもかかわらず、いわゆる「合法ハーブ」などと称する商品もありますので、ご注意ください。
ワシントン条約により輸入が禁止されているもの
※引用元:日本税関(ワシントン条約)
ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准)
この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストが付いています。このリストは「附属書」と呼ばれ、規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれていますが、リストにあるものは個人輸入できません。
※ぜひ経済産業省のワシントン条約についてをご一読下さい。日本語で書かれた付属書のリストもダウンロードできます。
- 【附属書I】
- 絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。
- 【附属書II】
- 国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。
- 【附属書III】
- ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。
国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。
ワシントン条約の規制対象となるものは、生きている動植物のみならず毛皮、皮革製品及び漢方薬も含まれます。より詳しくは、経済産業省のホームページでご確認下さい。
最近、税関で輸入差止め等の多い品目は、漢方薬(ジャコウ、虎骨、熊胆、木香等が含まれているもの)、クジャクの羽製品、二胡(ニシキヘビの皮を用いた楽器)、爬虫類の皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ等)、サンゴ、シャコガイの置物、象牙製品、ワニジャーキーなどです。